【目次】 1. 高額療養費制度の内容及び計算式
高額療養費制度とは、総医療費が高額になっても、一定限度額以上の医療費については国が補填(負担)してくれるというものです。個人の標準報酬月額により5段階に区分され、それぞれの計算式により、自己負担限度額が規定されています。
下表は70歳未満の方が入院した場合の月間の自己負担限度額の計算式です。 (2015/12/29現在)
「多数該当」:高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上 あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
上表より、一般的な報酬月額と想定される「③区分ウ」に該当する人が1ヶ月間入院して、 その総医療費として100万円請求された場合・・・
87,430円 {=80,100+(1,000,000-267,000)×1%}
が自己負担限度額になります。 この金額を1か月30日で割ると、1日当たりの自己負担額は2,914円です。
更に総医療費として200万円請求された場合・・・
97,430円 {=80,100+(2,000,000-267,000)×1%}
が自己負担限度額になります。 この金額を1か月30日で割ると、1日当たりの自己負担額は3,248円です。
総医療費が100万円とか200万円掛かったとしても、1日当たり2,914円とか3,248円で済むのです。この金額だけを見れば、「医療保険などの入院給付金日額は5,000円でも大丈夫じゃないか!?」と言えそうですね。
ただし、差額ベッド代やとか食事代(現行1日780円)については、自己負担限度額対象外となるので、その点は考慮しておかなければならない点です。 また保険適応外の治療などを受けたときも、原則自己負担限度額対象外となります。
高額療養費制度とは、総医療費が高額になっても、一定限度額以上の医療費については国が補填(負担)してくれるというものです。個人の標準報酬月額により5段階に区分され、それぞれの計算式により、自己負担限度額が規定されています。
下表は70歳未満の方が入院した場合の月間の自己負担限度額の計算式です。
(2015/12/29現在)
「多数該当」:高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上
あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
(標準報酬月額83万円以上の方)
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(標準報酬月額26万円以下の方)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
上表より、一般的な報酬月額と想定される「③区分ウ」に該当する人が1ヶ月間入院して、
その総医療費として100万円請求された場合・・・
87,430円 {=80,100+(1,000,000-267,000)×1%}
が自己負担限度額になります。
この金額を1か月30日で割ると、1日当たりの自己負担額は2,914円です。
更に総医療費として200万円請求された場合・・・
97,430円 {=80,100+(2,000,000-267,000)×1%}
が自己負担限度額になります。
この金額を1か月30日で割ると、1日当たりの自己負担額は3,248円です。
総医療費が100万円とか200万円掛かったとしても、1日当たり2,914円とか3,248円で済むのです。この金額だけを見れば、「医療保険などの入院給付金日額は5,000円でも大丈夫じゃないか!?」と言えそうですね。
ただし、差額ベッド代やとか食事代(現行1日780円)については、自己負担限度額対象外となるので、その点は考慮しておかなければならない点です。
また保険適応外の治療などを受けたときも、原則自己負担限度額対象外となります。